マンション管理士とは不動産関係の資格のひとつで、なんと国家資格でもあります。
この資格が施行されたのは2001年のこと。
「マンション管理適正化法」に基づいて、マンション管理士なる資格が生まれました。
名称独占資格というものを聞いたことがあるでしょうか?
これは似たような名称の職業を資格を持ってもいないのに名乗ることは許されないと、名称さえも保護された資格のことで、マンション管理士はズバリそのうちのひとつなのです。
業務を独占している資格もありますけど、マンション管理士はそれとは違うのでお間違えなく。
マンション管理士が行っている業務は、特に資格を有していなくてもできることではあります。
ではマンション管理士の仕事はどういった内容かというと、マンション管理のアドバイスや、マンション内での管理組合の運営、またそれらにおいて発生しがちな問題を解決に導くことです。
資格がなくても行える仕事とはいえ、やはり資格を持っている人からのアドバイスとなると心強いものがありますね。
ただし、資格保持者は人々から信用されるに値する努力をも続けなくてはなりません。
マンション管理士の規約では、5年に1度の頻度で講習を受けなくてはならないことになっていますし、また当然のことではありますが、秘密を厳守する義務があります。
マンションや住人のトラブルに関わるのですから、口が堅くなくてはいけません。
ところで、マンション管理士と似たような名の職業と言えばマンションの管理人がありますが、マンション管理士と管理人は全くの別物です。
管理人は特定のマンションを管理する人のことで、設備の点検や掃除の取次等を行います。
マンション管理士は、上記の通りトラブル解決が主な仕事です。
どちらがより専門的かというと、比べるまでもなくマンション管理士の方ですね。